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私立高等学校等の生徒には学費負担を少しでも軽減するために様々な助成金制度・貸付制度があります。 |
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この制度には給付(返済しなくてもよい)と貸付(無利子ですが一定期間内に返済する)の2種類があります。 |
■私立高校授業料無償化制度(給付)
大阪府では、大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、私立高校への進学を経済的理由であきらめることのないよう、授業料を実質無償化する制度を実施しています。2019年度新入生から、これまで以上に手厚い補助制度が実施されます。是非この制度を活用し、自らの希望に応じて自由に学校を選択してください。
年収のめやすと授業料負担年額(2019年度入学生)
■全日制(授業料が60万円の学校の場合)
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■通信制(1単位あたりの授業料が10,032円の学校の場合) |
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※1 表示の年収めやすは保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合のものです。実際は、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算により判定します。
※2 19歳(高校生は除く)以上は、在学者に限る。
※3 授業料にかかわらず負担額は変わりません。
※4 授業料が60万円を超える学校の場合、その超えた額と上記負担額の合計額が負担額となります。(授業料が65万円の学校の場合→上記負担額+5万円)
※5 授業料が60万円未満の学校の場合、授業料から118,800円を引いた額が負担額となります。
※6 1単位あたりの授業料が10,032円を超える学校の場合、その超えた額に5,220円を加えた額が負担額となります。
1単位あたりの授業料が12,000円の学校の場合→7,188円)
※7 1単位あたりの授業料が10,032円未満の学校の場合、授業料から4,812円を引いた額が負担額となります。
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(2019年度の場合) |
■要件(保護者からの申請手続きが必要です。)
2019年7月1日時点において、次の(1)〜(4)の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。
(1) |
保護者等(親権者全員)の2019年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。 |
(2) |
保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること。 ※3 |
(3) |
生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。ただし、2020年3月1日までに復学している場合は対象 |
(4) |
生徒が、2014年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。2015年4月1日以降に第2学年に、2016年度4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。 |
※ |
この内容は2019年度のものです。2020年度は変更となる場合があります。 |
※1 |
年齢及び扶養の状況は、2019年7月1日時点で判断し、扶養の状況は、健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることで確認します。 |
※2 |
一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要であり、再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上記の兄弟姉妹に該当しません。 |
※3 |
保護者等(親権者全員)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。 |
お問合せ先 |
府民お問合せセンターピピっとライン (06)6910−8001
大阪府教育庁私学課 (06)6941−0351(代表)
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(2019年度の場合) |
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大阪府育英会では、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な生徒の方に奨学金の貸付を行っています。(保護者が大阪府民に限ります。) |
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申し込み後の辞退が可能ですので、資金に不安がある場合はお申込みください。 |
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奨学金は貸付金です。将来の奨学生のために、必ず返還してください。(返還月額等は借入総額により異なります。)
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■奨学資金 |
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■入学時増額奨学資金※5 |
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※ |
上記は、2019年度新入生を対象としたものです。今後変更になる場合があります。 |
※1 |
保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合のものです。
実際は、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算(保護者合算)により判定します。 |
※2 |
各学校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金、学校独自の減免額等を差し引いた、実質的な授業料負担額をいいます。 |
※3 |
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算(保護者合算)が418,500円以上507,000円未満(年収めやす800万円以上910万円未満)の世帯のうち、府内の私立高校生を含んで2人以上の子どもを扶養する世帯で大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、奨学資金の貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となります。 |
※4 |
高校等入学前に、入学金等必要な資金を貸し付けするものです。進学後の貸付はできません。 |
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(2019年4月現在) |
機関名(名称) |
日本政策金融公庫(国の教育ローン) 教育ローンコールセンター 0570−008656 |
保護者の世帯の年間収入(所得)が次の金額以下であること |
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給与所得者 |
事業所得者 |
子ども1人 |
790万円 |
590万円 |
子ども2人 |
890万円 |
680万円 |
子ども3人 |
990万円 |
770万円 |
子ども4人以上 |
コールセンターにお問合せください |
貸付限度額 |
生徒1人につき350万円以内 |
返済期限 |
15年以内(元金据置在学期間内可能) |
(貸付)利率 |
1.78%(2019.4現在) |
機関名(名称) |
銀行等各種金融機関の教育ローン 例:府指定金融機関 りそな銀行の場合 0120−25−8156 |
資格 |
20歳〜66歳未満で最終返済時の年齢が満75歳未満 |
貸付限度額 |
10万円〜500万円(1万円単位) |
返済期限 |
10年以内(元金据置は就学期間内かつ最長4年6ヵ月以内) |
(貸付)利率 |
4.475%(変動金利) 2019.3現在 |
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(2019年4月現在) |
名称 |
生活福祉資金貸付制度 教育支援資金 (教育支援費・就学支度費) |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 (修学資金・就学支度資金) |
資格 |
大阪府内に居住していること 他からの融資を受けることが困難な低所得世帯 |
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦(配偶者の無い女性(かつて母子家庭の母だった方))。
なお、返済能力のある母や父、第三者を連帯保証人に設けることで、子自身が借主として貸付申請できる場合もあります。
※ 20歳未満の子が申請する場合は、連帯 保証人と法定代理人が必要
※ 返済能力を有すること
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貸与額 |
教育支援費(月額)(無利子) 高校 35,000円以内
就学支度費(無利子)
500,000円以内
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就学支度資金(無利子)(入学時のみ)
高校私立 410,000円以内
修学資金
府内高校は、授業料無償のため、貸付対象外
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お問合せ先 |
(社福)大阪府社会福祉協議会 (06)6762−9474 |
子を扶養する親が居住する市町福祉事務所(福祉事務所の設置されていない町村にお住まいの方は、府子ども家庭センター) |
名称 |
交通遺児育英奨学金 |
あしなが奨学金 |
資格 |
保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないために、経済的に修学が困難な生徒・学生(申込時25歳までの人) |
保護者等が病気や災害(道路における交通事故を除く)、自死(自殺)などで死亡、または著しい障害(1〜5級)を負い、教育費に困っている家庭の生徒・学生(申込時25歳までの人) |
貸与額 |
奨学金(月額)(無利子)
・高校 2万円、3万円、4万円から選択
入学一時金(無利子、一年生時のみ)
・高校 20万円、40万円、60万円から選択
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奨学金(月額)(無利子)
・高校(私立)30,000円
入学一時金(無利子、予約採用者に限る)
・高校(私立)300,000円
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お問合せ先 |
(公財)交通遺児育英会 0120−521286 |
あしなが育英会 0120−77−8565 |
※ |
各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関にお問合せください。 |
※ |
大阪府内各市・町に、奨学金・入学資金の貸付・給付の制度がある場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にお問合せください。 |
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所得区分 |
市町民税所得割額と県民税所得割額の合算額が非課税 |
市町民税所得割額と県民税所得割額の合算額が85,500円未満 |
市町民税所得割額と県民税所得割額の合算額が257,500円未満 |
軽減金額(年額) |
25,000円 |
27,000円 |
21,750円 |
お問合せ先 |
兵庫県企画県民部管理局私学教育課 TEL 078−341−7711(代表) |
所得区分 |
県民税・市町村民税所得割額の 合算額が非課税又は85,500円未満 |
県民税・市町村民税所得割額の 合算額が 85,500円以上231,500円未満 |
補助額(年額) |
27,000円 |
20,000円 |
お問合せ先 |
奈良県地域振興部教育振興課私学係 TEL 0742−27−8347(直通) |
(制度に関するお問合せは、各お問合せ先におかけください。) |
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